ストレスチェック義務化の対象条件とは?最新の法改正や未実施の罰則を解説

法改正 労働安全衛生法 ウェルビーイング オフィス環境の改善例

「従業員数が増えてきたけれど、自社もストレスチェックの義務化対象なのだろうか」とお悩みの方に向けて、この記事ではストレスチェック義務化の要件や対象範囲について解説します。働き方の多様化に伴い、従業員のメンタルヘルス対策の重要性が高まっています。
この記事を読み終わると、自社が実施すべき法律上の対応事項や、法改正の最新情報が理解できるようになるはずです。

ストレスチェック義務化の基本概要

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づいて実施が定められています。事業場の規模や労働者の契約形態によって対象者が異なるため、正しい要件を理解しておくことが大切です。

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度の主な目的は、従業員自身のストレスへの気付きを促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。厚生労働省の労働安全衛生法に基づくこの制度は、単なる検査ではなく、職場環境の改善につなげるための仕組みとして位置づけられています。従業員が定期的に自身の心理的負担を把握することは、うつ病などの深刻な状態に陥る前のセルフケアに役立ちます。さらに、会社側も集団的なデータを分析することで、特定の部署における業務過多や人間関係の問題を早期に発見できるメリットを得られます。

【2025年法改正】50人未満の事業場も義務化へ

これまでは従業員50人以上の事業場のみが義務の対象でしたが、法改正により状況が大きく変わります。2025年5月に労働安全衛生法の改正法が成立し、従業員50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。施行時期は公布後3年以内に政令で定める日とされており、遅くとも2028年ごろまでには、すべての事業場において義務化が施行される見込みです。施行時期は公布後3年以内と定められており、遅くとも2028年5月までにはすべての事業場での義務化がスタートする見通しです。小規模な事業場では、一人の従業員が休職することによる経営への影響が相対的に大きくなりやすいため、施行を待たずに早めの体制整備を進めることが推奨されます。

ストレスチェックの対象となる労働者の条件

対象となるのは、正社員だけではありません。パートタイム労働者やアルバイトであっても、一定の要件を満たす場合は対象に含まれるルールです。一時的な雇用関係ではなく、継続的に勤務している労働者が対象となります。

対象となる労働者の条件 詳細な要件の説明
契約期間の要件 期間の定めがない労働契約、または契約期間が1年以上である者(更新により1年以上の使用が見込まれる者を含む)
労働時間の要件 1週間の労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である者
派遣労働者の取り扱い 派遣先ではなく、派遣元の事業者にストレスチェックの実施義務がある

ストレスチェックを未実施の場合のリスクと罰則

ストレスチェックの実施を怠ると、法律上のペナルティを受ける可能性があるだけでなく、従業員とのトラブルに発展するリスクも抱えることになります。未実施による具体的なリスクを確認しておきましょう。

労働基準監督署への報告義務違反による罰金

現行の法律では、ストレスチェックを実施しなかったこと自体に対する直接的な罰則は設けられていません。しかし、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、実施結果を労働基準監督署に報告する義務があります。この報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、労働安全衛生法第120条の規定により最大で50万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、実質的にはストレスチェックを実施して正しく報告を行うことが求められます。

安全配慮義務違反に問われるリスク

法律による罰金以外にも、企業は従業員に対する安全配慮義務を負っています。ストレスチェックを実施しないまま従業員がメンタルヘルス不調を呈した場合、状況によっては安全配慮義務との関係が問題となる可能性があります。ストレスチェックを実施しないまま従業員がメンタルヘルス不調で休職したり、精神障害を発症したりした場合、安全配慮義務違反に問われるリスクが高まります。従業員から損害賠償を請求される恐れもあり、結果として企業に多大な経済的損失と信用の失墜をもたらします。定期的な検査による予防措置は、会社を守るための重要な防御策にほかなりません。

リスクの種類 具体的な内容と影響
行政上の罰則リスク 労働基準監督署への報告義務違反により、最大50万円以下の罰金が科される可能性がある
民事上の賠償リスク メンタルヘルス不調を放置した結果、安全配慮義務違反として多額の損害賠償を請求される恐れがある
企業信用の低下リスク 行政指導を受けたりトラブルが公になったりすることで、取引先や求職者からの信頼を失う

ストレスチェック義務化に対応する企業のメリット

法的な義務を果たすだけでなく、ストレスチェックを効果的に運用することで企業に様々なプラスの効果をもたらします。前向きな取り組みとして捉えることが成功の鍵となるでしょう。

職場環境の改善と生産性向上

ストレスチェックの結果を部署やグループごとに集計・分析することで、職場に潜む課題を客観的なデータとして把握できます。たとえば、特定の部署で仕事の裁量度が低くストレスが高いという結果が出た場合、業務フローの見直しや権限の委譲といった具体的な改善策を打つことが可能です。こうした職場環境の最適化は、従業員のモチベーションを高め、結果として組織全体の生産性向上につながることが期待できます。

従業員の休職や離職の防止

メンタルヘルス不調による突然の休職や退職は、残された従業員への業務負担を増加させ、さらなる離職を招く悪循環を生み出します。ストレスチェックを通じて高ストレス状態にある従業員を早期に発見し、産業医の面接指導などのフォローを行うことで、不調が深刻化する前に対応できるはずです。人材の定着率を高めることは、採用や教育にかかるコストの削減にも寄与するでしょう。

企業のイメージアップと採用力強化

メンタルヘルス対策に積極的に取り組んでいる姿勢は、外部からの評価を高める要因といえます。求職者は働きやすい環境を重視する傾向にあるため、ストレスチェックの実施や職場改善の実績をホームページ等で発信することは、採用活動における強力なアピール材料となります。従業員を大切にする企業であるというイメージは、優秀な人材の獲得に大きく貢献するでしょう。

メリットの分類 期待できる具体的な効果
組織力の強化 データに基づく職場環境の改善により、従業員のモチベーションと生産性が向上する
コストの削減 早期発見・早期対応により、休職や離職による人材損失および採用・育成コストを防ぐ
ブランディング 健康経営への積極的な姿勢を示すことで、求職者からの応募増加や定着率の向上が期待できる

ストレスチェック実施の具体的な手順と流れ

実際にストレスチェックを導入するにあたり、計画的な進行が求められます。社内の体制づくりから実施後の対応まで、一連の流れを把握しておきましょう。

実施ステップ 担当者と主な作業内容
1.体制構築と周知 事業者・人事担当者がルールを定め、従業員へプライバシー保護等の説明を行う
2.実施と通知 医師等の実施者が調査を行い、システム等を通じて本人へ直接結果を通知する
3.面接指導 高ストレス者からの申し出に基づき、産業医などが面接を行い会社に意見を述べる
4.集団分析と報告 実施者が部署ごとの傾向を分析し、会社は労働基準監督署へ所定の報告書を提出する
5.職場環境の改善実施 集団分析結果をオフィス環境や運用ルールに反映し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ土壌を整える

実施体制の構築と社内への事前周知

まずは、社内でストレスチェックを担当する実務担当者や、実施者となる産業医や保健師を決定します。その後、従業員に対して制度の目的や情報の取り扱いについて丁寧に説明を行う手順です。特に、結果が評価に悪影響を与えないことやプライバシーが守られることを強調し、従業員が安心して受検できる環境を整えることが大切です。事前の不安を取り除くことが、高い受検率を確保する第一歩となるでしょう。

ストレスチェックの実施と結果通知

準備が整ったら、厚生労働省が推奨する調査票などを利用して、従業員に回答を依頼します。Webシステムを利用することで、配布や集計の手間を大幅に削減できるはずです。回収したデータは実施者である医師らが評価し、その結果は直接従業員本人に通知されます。会社側は、従業員の同意がない限り個別の結果を見ることはできないため、この点は厳密なルールとして運用する必要があるでしょう。

高ストレス者への面接指導

結果通知後、高ストレスと判定された従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導では、医師が従業員の状況を詳しくヒアリングし、必要に応じて会社に対して就業上の措置に関する意見を提出する流れです。この申し出を理由に、従業員を不当に扱うことは法律で固く禁じられています。

集団分析の実施と労働基準監督署への報告

個人の結果とは別に、一定数以上の集団ごとにデータを匿名化して分析を行います。この集団分析は努力義務とされていますが、職場の課題を特定するために非常に有用といえます。すべての工程が完了した後、常時50人以上の労働者がいる事業場は、所轄の労働基準監督署に対して遅滞なく実施結果の報告書を提出します。この提出をもって法令上の手続きは完了となりますが、制度を真に活かすための”本当のゴール”は次のステップにあります。

ストレスチェックの結果を踏まえ職場環境の改善に取り組む

ストレスチェック義務化への対応において企業に最も問われているのは、得られた結果をどう職場に反映できるかという点です。検査を実施して労働基準監督署へ報告するだけでは、従業員のメンタルヘルス不調を根本から防ぐことはできません。集団分析の結果を詳細に読み解き、職場環境の具体的な改善へとつなげていく必要があります。そこで有効なのが、ストレスチェック結果から「オフィス改善テーマ」を導き出すという考え方です。従業員が抱えるストレスの傾向に合わせて、物理的な働く環境を見直すことで、効果的なアプローチが可能になります。具体的なストレス要因とオフィス改善テーマの対応例を、以下の表にまとめました。

ストレスチェックで見えやすい課題 背景にある要因
(よくある状態)
オフィス改善テーマ 具体的施策例 期待される効果
・変化
コミュニケーション不足による孤独感 ・チーム内外の接点が少ない
・雑談や偶発的な対話の機会がない
・リモート/固定席で関係性が固定化
偶発的コミュニケーションの創出 ・リフレッシュスペースの設置
・フリーアドレスの導入
・コラボレーションエリアの設置
・自然な会話の発生による心理的距離の縮小
・エンゲージメントの向上
・チーム間連携の活性化
周囲の視線や音による集中力の低下 ・オープンオフィス一辺倒
・業務内容に対して環境がミスマッチ
・静かな作業空間の不足
集中環境の最適化(ゾーニング設計) ・個室ブースの導入
・パーテーションによる視線制御
・サウンドマスキングの導入
・集中度の向上による生産性向上
・ストレス軽減(刺激のコントロール)
・業務効率の安定化
業務量過多による身体的な疲労感 ・長時間労働・姿勢固定
・設備が身体負荷に配慮されていない
・休息機会の不足
身体負荷軽減・ウェルネス環境整備 ・人間工学チェア導入
・昇降式デスク導入
・リラックススペース設置
・身体負担の軽減(腰痛・肩こり対策)
・疲労蓄積の抑制
・パフォーマンス維持・離職抑制
部署間の連携不足や閉塞感 ・組織が縦割り化
・交流導線が分断されている
・会議がクローズド化している
組織横断コミュニケーションの促進 ・オープンなミーティングエリア構築
・動線設計の見直し
・交流ポイント(ハブ)の設置
・情報共有のスピード向上
・組織の一体感醸成
・イノベーション創出の土壌形成

このように、データに基づいた課題とオフィス環境の改善を紐づけることで、より実効性の高い施策を実行できます。働きやすい環境を整備することは、従業員のストレスを軽減するだけでなく、業務効率の向上にもつながります。

また近年では、これらの施策を単体で導入するのではなく、ICTツール(会議システムやスケジューリング環境など)と連動させ、ABW(Activity Based Working)の考え方に基づいて空間全体を設計することが重要視されています。

業務内容に応じて「集中」「協働」「リフレッシュ」などの環境を柔軟に使い分けられる状態を整えることで、ストレス要因の軽減に加え、生産性やエンゲージメントの向上にもつながります。

オフィス改善の具体的な取り組み事例

ストレスチェックの結果から見えた課題を職場環境の改善につなげるには、実際のオフィス改善事例を参考にすることも有効です。ここでは、コミュニケーション不足や集中しづらさ、部署間連携の課題に対する取り組み事例を紹介します。

※本事例は一般的な傾向をもとに、想定される課題と改善の方向性をモデル事例としてご紹介するもので、実際のストレスチェック結果を示すものではありません。

協創エリアでリフレッシュと交流を促進【ドコモ・サポート株式会社】

ドコモ・サポート株式会社様の事例では、組織や事業部をまたいだ社内コミュニケーションを生み出すスペースを構築し、そこで得た経験や新しい知識、発想を会社の成長に繋げたいというご要望がありました。そこで内田洋行は、ソロワーク、ミーティング、休憩、ランチ、イベントなど多用途に使える「協創エリア」を提案しています。

この協創エリアは、社員が自由に集えるリフレッシュスペースであると同時に、部門を超えた偶発的な出会いを生み出すコミュニケーションエリアとしても機能しています。他部署の人と一緒になったことをきっかけに会話が生まれる場面も増え、コミュニケーション不足や部署間連携の課題の改善を実現しています。

事例の詳細はこちら

ABW型のオープンなオフィスでコミュニケーションを活性化【日本無線株式会社】

日本無線様の事例では、フロア中央に多目的ラウンジを設置し、休憩や打ち合わせ、個人作業など多様な用途で利用できる共用空間を整備しました。内田洋行は、より新しい働き方にチャレンジしたいという日本無線様の想いに対し、相互に刺激し合え、思考の幅が広げられるABW(Activity Based Working)型のプランを提案しました。

ラウンジは執務エリアと適度な距離を保ちながら動線上に配置されており、日常的に立ち寄る中で他部署の社員とも自然に顔を合わせやすい設計。一方で、周辺には静かに作業に集中できるスペースも整備し、業務内容に応じて環境を使い分けられるようにしました。「四季の変化を楽しみながら、開放的な気分で仕事ができるようになった」と好評で、社員エンゲージメントの向上にもつながっています。

事例の詳細はこちら

ここまでご紹介した2社の事例のように、コミュニケーション不足による孤独感や部署間の連携の停滞といったストレス要因は、オフィス空間の設計を見直すことで大きく改善できます。
内田洋行では、組織の枠を超えたコミュニケーション促進に取り組まれた企業の最新事例を、オフィス事例集(Change Working Casestudy 05)としてまとめています。全5社の空間づくりと成果を掲載しており、ストレス要因を改善するオフィス作りへ落とし込む際の具体的な参考になります。
オフィス事例集「Change Working Case Study 05」(ダウンロード)はこちら

ストレスチェックを実施する際の注意点

制度を適切に運用するためには、法律に則った細心の配慮が必要です。取り扱いを誤るとトラブルの原因になるため、以下のポイントを遵守してください。

注意すべきポイント 対策の具体例
不利益な取り扱いの防止 就業規則や社内規程に禁止事項を明記し、管理職向けにコンプライアンス研修を実施する
個人情報保護の徹底 閲覧権限を持つ担当者を限定し、紙媒体の施錠管理やシステムのアクセスログを監視する
外部委託先の選定 プライバシーに配慮した体制があり、面接指導の対応実績が豊富な専門業者を選定する

従業員への不利益な取り扱いの禁止

ストレスチェックを受検しないことや、高ストレス者として面接指導を申し出たことを理由に、従業員に対して減給や解雇、不当な配置転換を行うことは法律で明確に禁止されている事項です。制度の目的はあくまで労働者の健康維持と環境改善にあります。評価を恐れて正直な回答ができない状況を作らないよう、管理職を含めた社内全体への教育を徹底することが必要といえます。

従業員の個人情報の厳重な管理

ストレスチェックの個人の結果は、極めて機微な健康情報に該当する情報です。実施の事務に携わる者には法律上の守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則の対象となります。データへのアクセス権限は最小限に制限し、鍵のかかる保管庫やセキュリティ対策が施されたシステムを利用することが求められます。こうした対策を通じて、情報漏洩を防ぐ管理体制を構築する必要があります。

外部委託の活用と専門家との連携

社内だけで実施体制を整えることが難しい場合は、専門の外部機関に業務を委託することが有効な手段です。システムの提供から調査票の回収、医師による面接指導までをワンストップでサポートするサービスを利用すれば、人事担当者の業務負担を大幅に軽減できるでしょう。小規模な事業場では産業医の確保が課題となるため、外部の専門家と適切に連携しながら、無理のない運用体制を作ることが望ましいといえます。

ストレスチェックの結果を職場改善に反映させるメリット

ストレスチェックの集団分析結果を活用し、職場環境を根本的に見直すことは、企業にとって数多くの恩恵をもたらします。法令遵守という最低限のラインを超えて、戦略的に制度を活用する視点を持つことが重要です。ここでは、結果を具体的な職場改善に反映させることで得られる3つのメリットについて解説します。

メリットの視点 職場改善によって得られる具体的な効果
意思決定の円滑化 客観的なデータに基づくため、経営層の納得と決裁を得やすい
企業価値の向上 健康経営の推進や人的資本開示の具体的な材料として活用できる
予算の最適化 法律を守るための「コスト」が、生産性を高める「投資」に変わる

それぞれの具体的なメリットについて、さらに詳しく解説していきます。

経営層に説明しやすい

職場環境の改善やオフィス改装を提案する際、人事担当者や総務担当者が直面しやすいのが「根拠の弱さ」です。「なんとなく雰囲気が悪い」「要望が出ている」といった定性的な意見だけでは、多額の予算を伴う決裁はなかなか下りません。しかし、ストレスチェックの集団分析結果を用いれば、「どの部署にどのようなストレス負荷がかかっているか」を数値やグラフで経営層に示すことができます。感覚的な報告ではなく、根拠ある改善提案として予算確保の説得力が格段に増すでしょう。

健康経営・人的資本開示につながる

近年、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」への注目が急速に高まっています。また、企業が人材を資本と捉え、その価値を最大限に引き出す「人的資本開示」も、投資家から強く求められるようになりました。ストレスチェックの結果をもとに職場環境を改善する取り組みは、まさにこれらの潮流に合致する具体的な施策です。「従業員のメンタルヘルス課題を把握し、オフィス環境の改善という形で解決策を実行している」という実績は、社外のステークホルダーに対して、具体的な取り組み実績を示す材料となるでしょう。

「制度対応コスト」→「投資の根拠」へ転換

ストレスチェック義務化への対応を、単なる法令遵守のための業務と捉えていると、そこにかかる費用はすべて「制度対応コスト」になってしまいます。システム利用料や外部委託費用など、仕方なく支払う出費として処理されてしまうことが多いのが実情です。しかし、その結果をオフィス改善などの具体的な施策に落とし込むことで、費用に対する見方は大きく変わります。従業員が働きやすい環境を整備することは、組織のパフォーマンス向上という明確なリターンにつながります。つまり、ストレスチェックという制度そのものが、企業の成長を後押しする「前向きな投資の根拠」へと転換できるといえるでしょう。

まとめ

この記事の要点をまとめます。

  • 2025年の法改正により、従業員50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務化される
  • 未実施や報告の怠慢は、罰金や安全配慮義務違反といった重大なリスクを招く
  • 実施にあたっては従業員の個人情報を厳重に管理し、不利益な取り扱いを徹底して防ぐ
  • 検査や報告で終わらせず、結果を具体的なオフィス環境の改善に反映させることが真の目的である
  • 職場改善に活かすことで、法令対応のコストを「企業の成長・人的資本への投資」へと転換できる

全事業場での義務化に先駆けて早めに体制を整備し、単なる義務の対応に留まらない「働きやすい職場づくり」へ具体的な一歩を踏み出しましょう。
従業員の心身の健康を守るウェルビーイングなオフィス環境は、現代の企業にとって重要な要素です。内田洋行では、木質空間の快適性と最先端のICT機器を組み合わせ、業務上のストレスを軽減し、誰もが働きやすい環境づくりをご支援しています。ハイブリッドワークの推進やコミュニケーションの活性化をお考えの方は、ぜひ以下の詳細ページをご覧ください。
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【総括コメント】
ストレスチェック義務化の拡大は、これまで対応が十分ではなかった小規模事業場でも、メンタルヘルス対策を進める契機になる重要な改正です。小規模企業では、一人の休職が職場全体に与える影響が大きく、早期の気づきと予防の意義は大きいと考えられます。一方で、「顔が見える関係」であるがゆえに、相談内容が周囲に知られる不安から支援につながりにくい場合もあります。実施率だけでなく、安心して相談できる職場文化づくりも重要です。また、上司や同僚の負担増加に加え、人事異動や業務調整の選択肢が限られるため、高ストレス者への対応が難しいケースも少なくありません。制度を形骸化させないためには、外部専門職との連携や無理のない運用体制づくりが重要です。

著者
監修西多 昌規(にしだ まさき)
早稲田大学スポーツ科学学術院・教授 早稲田大学睡眠研究所・所長。東京医科歯科大学(現 東京科学大学)医学部卒業。 東京医科歯科大学助教、ハーバード大学客員研究員、自治医科大学講師、スタンフォード大学の客員講師などを経て、現職。日本精神神経学会精神科専門医、日本睡眠学会総合専門医など。専門は睡眠、メンタルヘルス、アスリートの睡眠・メンタルサポート 著書に「眠っている間に人の体で何が起こっているのか」(草思社)など。


[2026.6.16公開]

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