【2025年6月施行】職場の熱中症対策が義務化!企業がやるべきことと罰則を解説

法改正 労働安全衛生法 罰則と法的リスク オフィスでできる対策

2025年6月の労働安全衛生規則の改正により、企業における熱中症対策が法的義務となりました。
この記事では、対応を進める企業の労務担当者や現場管理者の方に向けて、新たなルールの要点を詳しく解説します。最後までお読みいただくことで、自社の環境が義務化の対象になるかどうかの判断基準や、法令を遵守するための具体的な対策が明確になるでしょう。

2025年6月施行!職場の熱中症対策が義務化へ

2025年6月より、労働安全衛生規則の改正に伴い、職場の熱中症対策が義務化されました。これまではガイドラインによる努力義務という位置づけでしたが、今後は法令に基づいた明確な措置が求められます。企業は従業員の命と健康を守るため、より厳格に作業環境を管理していく必要があります。ここでは、法改正の概要と対象となる条件について解説します。

項目 内容 対象となる主な基準
施行時期 2025年6月1日 基準を満たす環境の作業を行う事業者
対象環境 気温31度以上 またはWBGT(暑さ指数)28度以上
作業時間 連続1時間以上 または1日合計4時間を超える場合
主な義務内容 報告体制の整備 措置の実施手順の作成と周知
罰則の有無 あり 労働安全衛生法に基づく罰則が適用

参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(PDF)」

なぜ熱中症対策の義務化が行われたのか

職場の熱中症対策が法的義務となった背景には、近年の異常気象による深刻な被害状況があります。地球温暖化の影響もあり、夏季の気温は年々上昇傾向にあります。近年、職場における熱中症による死傷者数は高い水準で推移しており、重大な労働災害を防ぐための抜本的な対策が急務となっていました。初期症状を見逃したことで重篤化するケースが多く報告されており、企業側の管理体制を強化する目的で法改正が実施されたと言えるでしょう。国として働く人の命を守る姿勢を明確にした形になっています。

義務化の対象となる作業環境の条件

どのような職場が義務化の対象になるのかを正しく理解することが重要です。具体的には、気温が31度以上、あるいはWBGTと呼ばれる暑さ指数が28度以上の環境下で作業を行う場合が対象となります。さらに、こうした環境で連続して1時間以上、または1日の合計で4時間を超えて作業を行う見込みがある場合に、企業は対策を講じる義務を負うことになります。感覚的な暑さではなく、数値に基づいた環境評価が求められるため、自社の環境が基準値を超えていないか正確に把握することが法対応の第一歩です。

オフィスでも“WBGTが上昇するリスク的リスク”が存在

熱中症対策の義務化と聞くと、建設現場などの屋外作業を想像するかもしれません。しかし、熱中症は決して屋外や工場、倉庫だけの限られた問題ではありません。実は、私たちが日々働いている一般的なオフィス空間にも大きな危険が潜んでいます。オフィス内にも、西日が強く差し込むエリアや窓際、人口密度が高くなりやすい会議室など、WBGTが上昇しやすい環境が日常的に存在しています。WBGT的なリスクが日常的に存在しているのです。こうした環境で生じる空調ムラによって、屋内にいるオフィスワーカーも熱中症になる危険性があります。具体的な対策については後述します。

企業に課せられた2つの新たな義務と対応策

今回の法改正により、対象となる企業には大きく分けて二つの義務が課せられます。一つ目は報告体制の整備であり、二つ目は重症化を防ぐための具体的な実施手順の作成です。これらを単に社内規定として定めるだけでなく、現場で働くすべての従業員に周知徹底しなければなりません。ここでは、企業が取り組むべき二つの義務の要点について解説します。

義務の名称 目的 具体的な対策例
報告体制の整備 初期症状の早期発見 担当者への連絡フローの構築
報告体制の周知 情報共有の徹底 朝礼での呼びかけやポスター掲示
実施手順の作成 重症化の防止 作業の離脱基準や身体冷却の方法を文書化
手順の周知 迅速な緊急対応 緊急連絡先や搬送先病院の共有

早期発見に向けた報告体制の整備

熱中症の重症化を防ぐためには、初期症状をいかに早く見つけるかが鍵を握ります。具体的には、従業員が体調不良を感じたときや、周囲の人が異変に気づいたときに、現場の責任者や産業医など誰に連絡すべきかのフローを明確に定めておくことが求められます。単に報告を待つだけでなく、管理者側から積極的に声かけを行ったり、二人一組で行動するバディ制を導入したりして、互いの様子を観察し合う仕組みを作ることも推奨される手段です。厚生労働省のパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」にも、こうした積極的な状況把握の重要性が明記されています。
参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(PDF)」

重症化を防ぐための実施手順の作成

熱中症が疑われる従業員が発生した場合に備えて、対処手順を定めておくことも義務付けられています。涼しい場所への退避基準や身体の冷却方法を具体的に文書化し、慌てずに対応できる体制を整える必要があります。自力で水が飲めない場合や意識がもうろうとしている場合には、直ちに救急車を手配するといった判断基準を設けることも大切です。さらに、近隣の救急病院の連絡先や所在地をリストアップし、現場の誰もがすぐに確認できる状態にしておくことが求められます。

義務違反時に企業が負う罰則と法的リスク

義務化された熱中症対策を怠った場合、企業は重い責任を問われる可能性があります。単なる指導で終わるわけではなく、法令に基づく明確な罰則規定が存在します。従業員の安全を軽視したとみなされると、企業の存続を揺るがす事態にも発展しかねないため十分な警戒が必要です。ここでは、義務違反時に想定される法的リスクについて解説します。

リスクの種類 内容 発生する可能性のある状況
刑事罰 6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 労働安全衛生法に違反した場合
行政処分 作業の全部または一部の停止命令 重大な労働災害が発生し指導に従わない場合
民事上の責任 損害賠償請求 安全配慮義務違反として訴えられた場合
社会的信用の低下 企業名の公表 行政(厚生労働省・都道府県労働局)による企業名公表制度に基づき公表された場合

刑事罰としての罰金や拘禁刑の可能性

今回の改正で定められた措置を実施しなかった場合、労働安全衛生法の規定に基づく罰則の対象となります。同法第119条の規定により、6ヶ月以下の拘禁刑、あるいは50万円以下の罰金が科される可能性があります。経営者や現場責任者個人だけでなく、法人に対しても罰金が科される両罰規定が適用されるケースも考えられます。元請け企業だけでなく、下請けを含む関連事業者もそれぞれの義務範囲において処罰の対象になり得るため、現場全体で法規制を遵守する意識を持つ必要があります。
参考:デジタル庁「労働安全衛生法」e-Gov 法令検索

行政指導と安全配慮義務違反のリスク

刑事罰に加えて、労働基準監督署からの厳しい行政指導が入ることも想定されます。改善が見られない場合や重大な事故が起きた場合には、作業停止命令が出されることもあります。さらに、熱中症で従業員が倒れて後遺症が残ったり亡くなったりした場合は、企業としての安全配慮義務違反を問われる可能性が高まります。多額の損害賠償を請求される民事訴訟に発展するケースもあるため、従業員の命を守ることはもちろん、会社自身を守るためにも徹底した予防策を講じる必要があります。

実務で導入すべき具体的な熱中症予防策

法的な義務を果たすためには、現場での具体的な対策が欠かせません。精神論ではなく、客観的な基準に基づいた環境整備と運用ルールを導入する必要があります。ここでは、企業がすぐに取り掛かるべき具体的な予防策について解説します。

対策の分類 具体的な取り組み例 期待される効果
環境管理 WBGT計の設置と数値の記録 客観的な指標に基づく危険度の把握
設備導入 スポットクーラーや大型扇風機の配置 局所的な温度の低下と風通しの改善
作業管理 こまめな休憩時間の確保 体温の上昇を抑え疲労の蓄積を防ぐ
健康管理 作業開始前の体調チェック 体調不良による突発的な重症化の予防

WBGT値の測定と作業環境の改善

熱中症のリスクを客観的に判断するためには、気温だけでなくWBGT(暑さ指数)を測定することが非常に有効な手段となります。WBGTは気温に加えて湿度や輻射熱を総合的に評価した指標であり、熱中症予防の重要な基準として用いられています。現場に専用の測定器を設置し、数値が基準を超えた場合には即座に対策を強化するルールを設けることが望まれます。あわせて、屋外であれば日よけのテントを設置したり、屋内であれば換気設備を増強したりするなど、根本的な環境改善を図る工夫が必要です。

作業時間の短縮と定期的な休憩の確保

暑熱環境下での長時間の労働は、身体に大きな負担をかけます。そのため、作業時間を適切に区切り、こまめに休憩を取らせる仕組み作りが重要になってきます。連続して作業する時間を短く設定し、涼しい休憩所で身体を休める時間を確保することが求められます。休憩所にはエアコンを完備し、横になって休めるスペースを設けるといった工夫も効果的と言えるでしょう。計画通りに作業を進めることも大切ですが、猛暑日にはスケジュールを柔軟に見直し、作業者の安全を優先する判断基準を持つことが求められます。

日常的な健康管理と水分補給の徹底

従業員一人ひとりの体調管理も、熱中症予防の重要な柱となります。寝不足や朝食の欠食、前日の飲酒などは熱中症の発症リスクを高める要因として知られています。そのため、作業前の朝礼などで顔色を確認し、体調に不安がある従業員には無理をさせない配慮が必要です。作業中においては、喉が渇く前に計画的に水分と塩分を補給するよう指導を徹底します。現場にウォーターサーバーやスポーツドリンク、塩分タブレットを常備し、誰もが自由に摂取できる環境を整えることが有効な対策となります。

オフィスでできる具体対策

オフィス空間で実践できる効果的な対策の一つが、空調ゾーニングの導入です。これは、オフィスのエリアごとに空調の設定温度を最適化して管理する手法を指します。 日当たりの良い窓際と日陰になるフロア中央では、実際の体感温度が大きく異なります。 そのため、場所に応じて細かく空調を制御することで、フロア全体の快適な環境を保ちます。

さらに、従業員がしっかりとリフレッシュできる休憩・回復スペースの設置も効果的です。執務エリアとは別に、空調の効いた快適な場所でリラックスできる空間や、万が一体調不良になった際に人目を気にせず横になれる救護室を用意しておきましょう。 これらの対策を組み合わせることで、オフィス内の熱中症リスクを軽減できます。

安全配慮義務を果たすオフィス設計

企業は従業員が安全で健康に働ける環境を整える、安全配慮義務を負っています。熱中症対策の義務化に伴い、オフィスのあり方にも見直しが強く求められています。単なる運用ルールの変更にとどまらず、根本的なオフィス設計を見直すことが重要です。ハード面から対策を講じることで、従業員の健康リスクを大幅に軽減できます。

オフィス設計のポイント 具体的な取り組み例 期待できる効果
レイアウトの最適化 空調の風当たりを考慮したデスク配置 局所的な温度上昇や冷えの防止
働き方の柔軟性確保 フリーアドレスやABWの導入 個人の体調に合わせた環境選択
環境モニタリング 温湿度センサーの設置 客観的なデータに基づく空調管理

レイアウト変更による温熱環境の均一化

オフィス内の温度ムラは、熱中症リスクを高める要因の一つです。そのため、空間全体の温熱環境を均一に保つようなレイアウト設計が必要です。具体的には、空調の吹き出し口とデスクの位置関係を慎重に見直します。冷気が直接当たる場所や、逆に風が全く届かない死角をなくすことが大切です。 また、背の高いキャビネットやパーティションが空気の循環を妨げていないか確認します。風の通り道を確保する家具配置を行うことで、より快適な空間づくりにつながります。

社員が働く場所を選べるABWの導入

体調や暑さの感じ方には個人差があり、全員が同じ室温設定で快適に過ごすことは現実的に困難です。そこで、業務内容や好みに合わせて働く場所を選べるABW(Activity Based Working(アクティビティ・ベースド・ワーキング))の導入が効果を発揮します。窓際の少し暖かいエリアや、空調がよく効いた涼しいエリアなど多様な環境を用意します。従業員自身が、その日のコンディションに合わせて最適な場所を選択できるようにします。これにより、無理な我慢を強いることなく、安全かつ快適に業務へ取り組みやすくなります。

働く場所を選べるABWを自社で実現するには、レイアウトや運用ルールの設計が鍵になります。内田洋行のホワイトペーパー「ABWを導入したオフィスづくり」では、現在のオフィスの課題とABW導入による解決法、導入の流れをまとめています。ABWを具体的に検討する際の参考としてご活用ください。
ホワイトペーパー「ABWを導入したオフィスづくり」(ダウンロード)はこちら

IoTセンサーを活用したスマート空調管理

温度や湿度の変化を人間の感覚だけで正確に把握するのは難しいため、IoTセンサーを活用した環境管理の導入が有効です。オフィス内の複数箇所にセンサーを設置し、リアルタイムで温湿度をモニタリングします。取得したデータをもとに空調を自動制御するシステムがあれば、常に最適な環境を保てます。熱中症の危険度が高まった際に、迅速にアラートを通知する仕組みを構築するのも有効です。客観的なデータに基づいたオフィス設計が、安全配慮義務の履行に繋がるでしょう。

まとめ

この記事で解説した、熱中症対策義務化に関する要点をまとめます。

  • 2025年6月より、気温31度以上またはWBGT28度以上の作業場所環境下における熱中症対策が法的義務となりました
  • 対象企業には、初期症状の早期発見に向けた報告体制の整備と、重篤化を防ぐための実施手順の作成が求められます
  • 法令による措置を怠った場合、刑事罰や行政処分、安全配慮義務違反といった深刻な法的リスクが生じます
  • 対策は屋外作業に限定されず、空調ムラのあるオフィス環境も対象となるため、客観的な数値に基づいた環境改善が必要です

従業員の命と会社の信用を守るため、直ちに自社の労働環境を再評価し、法令に則した具体的な予防策を実行へと移してください。 熱中症対策の義務化を見据える中で、オフィスにおける温度・湿度環境の改善は課題のひとつです。内田洋行では、AIがセンサーデータを基に空調を的確に制御し、温度ムラを解消するソリューションをご紹介しています。ワーカーの満足度向上や、消費電力の削減による省エネの両立も可能です。詳しくは以下の詳細ページをご覧ください。
AIとIoTによるオフィスの空調制御ソリューション

【総括コメント】
地球温暖化の進行により、重篤な熱中症を発症する労働者が増加している現状を受け、この法律は施行されたものと考えられます。内容としては、作業中の異常の早期発見や迅速な対応といった二次予防の側面が中心ですが、各事業所では、そもそも熱中症を発生させない一次予防の取り組みがより重要になります。積極的に職場環境を整備し、従業員の安全と健康を守るだけでなく、業務効率の向上にもつながる体制づくりを進めていくことが求められます。

著者
監修勝木 美佐子
1993年日本大学医学部卒業、2000年日本大学大学院医学専攻科公衆衛生学修了。博士(医学)、日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医、日本医師会認定産業医、日本医師会健康スポーツ医、日本大学医学部兼任講師。内科医として臨床を行い、30数社の嘱託産業医として活動中。


[2026.6.9公開]

キーワード​

こちらの記事もご覧ください​

TOP

▲